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技能実習との違い
「技能実習」と「特定技能」の4つの違い
技能実習 | 特定技能 |
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妻や子など家族の帯同不可 | 2号資格なら家族の帯同可能 |
在留資格最長5年 | 2号資格を取得すれば永住権が得られる可能性がある |
単純労働不可 | 対象14業種なら単純労働が可能 |
転職不可 | 対象の業種なら転職可能 |
在留資格
技能実習の在留資格は「技能実習1号または2号または3号」、特定技能の在留資格は「特定技能1号または2号」となります。
※ただし技能実習2号を優良に修了した外国人は、技能試験および日本語試験は免除(ただし、同じ職種)で特定技能1号に変更できます。
在留期間
技能実習1号は1年以内、2号は2年以内、3号は2年以内です。合計すると最長で5年間になります。
一方、特定技能1号は通算で5年です。